ブログ

第1回【衝撃の事実!】消費税のホントの姿、知っていますか?
2025年06月14日

 — 元衆議院議員・税理士が語る、私たちの生活への影響 —

突然ですが、質問です。

「消費税」って、一体誰が払っている税金だと思いますか?

「もちろん、私たち消費者がお店に払っているでしょ?」

もし、即座にそう答えたなら、ぜひこの先を読み進めてください。

実は、その“常識”こそが、日本で最も多くの人が信じている、壮大な誤解かもしれないのです。

 私がいつもお伝えしたいのは「健やかな毎日は、健やかな食から」というシンプルな事実です。

しかし、その「食」の土台が、今、社会の仕組みによって揺らいでいるとしたらどうでしょう?

こだわりの有機野菜を作ってくれる小さな農家さんが、インボイス制度によって取引を断られてしまう。

日々の生活費が上がり、質の良い食材を選ぶ余裕がなくなってしまう。

心と、体と、そして社会は、すべて繋がっています。

だからこそ、この問題を見て見ぬふりはできない。

そう思い、専門家として、一人の生活者として、この問題を徹底的に調べました。

このブログでは、そんな消費税の「不都合な真実」を、全4回のシリーズで解き明かしていきます。

政治や経済はちょっと苦手…という方でも大丈夫。

元衆議院議員で税理士の安藤裕氏が、ある動画で消費税の知られざる本質について語っています。

今回は、その衝撃的な内容を私たちの生活に深く関わる消費税の「ホントの姿」をブログ形式でご紹介します。

消費税は「消費者」が払っているわけではない!? 預り金でもないその理由

驚くべきことに、安藤氏によると、私たちがレシートで見ている「消費税」は、直接国に納められているわけではないと言います。では、一体誰が負担しているのでしょうか?

安藤氏は、消費税は事業者に課される税金であり、多くの人が抱いている「価格に利益を上乗せし、さらに消費税を上乗せする」というイメージは「幻想」だと指摘します。もし本当にそうなら、赤字経営の企業は存在しなくなるはずだ、と。

さらに重要な点として、消費税は「預り金」ではないということが挙げられます。全国商工団体連合会(全商連)のウェブサイトによると、消費税の納税義務者は事業者であり、消費者ではありません。そのため、事業者が消費者から消費税を「預かる」という構図自体が成り立たないのです。実際に、東京地裁や大阪地裁の判決でも、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと明確に示されています。

今回は、元衆議院議員で税理士の安藤裕氏の解説などを元に、消費税の知られざる「正体」に迫ります。

元衆議院議員・税理士の衝撃的な解説を元に、「たとえ話」を使って、核心に迫ります。

今回はその第1回。すべての謎を解くカギとなる、消費税の「正体」から見ていきましょう。

 


第1回

【衝撃の事実】消費税は「預り金」じゃない?

       あなたが払うお金の本当の行方

「消費税って、私たちがお店に預けて、お店が代わりに国に納めてくれる税金でしょ?」

ほとんどの人が、そう思っているのではないでしょうか。レシートにも「消費税額」としっかり書かれていますし、自然な考え方ですよね。

しかし、もしその常識が、根本から「間違い」だとしたら…?


🔶 あなたが払う消費税は「預り金」ではなかった!

結論から言うと、事業者が消費者から消費税を「預かる」という行為は、法律上存在しません。

消費税の計算方法とその問題点(わかりやすい解説版)

消費税の計算方法とその問題点:なぜ経済成長のブレーキになるのか?

消費税の計算方法と、それがなぜ問題視されているのか、少し難しく感じるかもしれませんね。ここでは、パン屋さんを例にして、できるだけ分かりやすく解説します。


🔶消費税は何に対してかかるのか?

消費税は、実は商品の値段そのものではなく、事業者が新しく生み出した「付加価値」に対して課税されます。

この「付加価値」、なんだか難しそうですが、パン屋さんで言えば、「パンの売上」から「小麦粉などの材料費」を差し引いた金額のことです。

【パン屋さんの例】

  1. 材料の仕入れ: 小麦粉を110円(うち消費税10円)で仕入れます。
  2. パンの販売: その小麦粉でパンを作り、330円(うち消費税30円)で販売します。

この場合、パン屋さんが国に納める消費税は、お客様から受け取った消費税(30円)から、材料の仕入れで支払った消費税(10円)を差し引いた20円になります。

そして、この20円の税金がかかっている元が「付加価値」です。

計算式:パンの売上(300円) – 材料費(100円) = 付加価値(200円) この200円の10%が、納めるべき消費税20円というわけです。


🔶何が問題なのか?

ここからが重要なポイントです。

パン屋さんが生み出した200円の「付加価値」。これは全部がパン屋さんの「儲け(利益)」ではありません

この200円の中から、パン屋さんは

  • パン職人さんへのお給料(人件費)
  • お店の家賃

などを支払わなければなりません。

仮に、お給料と家賃で180円かかったとしましょう。

すると、本当に手元に残る「儲け(利益)」は、200円 – 180円 = 20円だけです。

しかし、消費税は20円かかっています。

お気づきでしょうか?

儲けが20円しかないのに、税金も20円もかかっているのです。

これは、パン屋さんの「儲け」だけでなく、「お給料」や「家賃」といった、事業に不可欠なコストにまで税金が課せられているのと同じことなのです。

たとえるなら、「頑張って働いてくれた従業員にお給料を払うこと」そのものに罰金(税金)が科せられているようなものです。

赤字の会社でも、売り上げがあり、お給料や家賃を払っていれば、この付加価値は発生するため消費税を納めなければなりません。

これでは、企業は給料を上げたり、新しい人を雇ったりすることをためらってしまいますよね。

▼こちらは令和新撰組のたがや亮議員の質問に対して答弁された国会中継でして、9:45に預り金ではないと答えている場面です。

ほかにも、実際に、東京地裁や大阪地裁の判決でも、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと明確に示されています。

このように、消費税は経済活動の源泉である「価値創造(人を雇う、設備投資をするなど)」そのものに課税するため、経済全体の成長にブレーキをかけてしまう、と厳しく指摘されているのです。

この「預り金ではない」という事実は、この後解説していく消費税の様々な問題点を理解する上で、非常に重要なポイントになります。

次回は、なぜ消費税が「第二の法人税」と呼ばれ、赤字の会社をも苦しめるのか。その恐ろしい仕組みについて解説します。